イギリスの憲法(イギリスのけんぽう、英: constitution of the United Kingdom)は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、英: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)において、議会決議や法律、裁判所の判例、国際条約、慣習等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。
単一の憲法典としては成典化されていないため、不文憲法または不成典憲法(uncodified constitution)であると言われるが、それはあくまでも憲法典としての単一の成典を持たないという意味であり、法文化された憲法的法規は、先述及び後述のとおり明確に存在している。
憲法を構成する大部分は成文法(憲法的法規、law of the constitution)であり、議会によって改正・改革が行われる軟性憲法であるが、慣習に基づき、伝統的に憲法を構成するとされる原則的部分(立憲君主制、議院内閣制、人権保障など)は一貫して維持されている。
成文法の他、様々な慣習法(憲法的習律、conventions of the constitution)に基づく権力(国王など)の権能の制限、貴族の権限及び儀礼の様式なども、イギリスの憲法を構成する要素に含まれている。
議会主権を基礎とすることから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。
ゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要と考え、自政権下での制定を目指していたが、達成はできなかった。
英語では、ConstitutionとConstitutional lawは、それぞれ上位概念、下位概念として区別されているが、日本語では区別されずに、どちらも「憲法」と訳されることが多い。イギリスでは、議会主権がConstitutionの柱である。議会主権とは、Constitutional lawを設けないことである。
以下は、イギリスの憲法を構成する成文法(憲法的法規、laws of the constitution)のうち、イギリスの議会が2003年11月に発表した報告で「特に基本的なもの」として説明しているものである。
以下は、2003年11月の報告以降に新しく制定された憲法改革法である。
また、ドイツの歴史学者ホルスト・ディッペルとイギリスの歴史学者ハリー・トーマス・ディキンソンによると、1782年から1835年までの成文法のうち、下記の15件が憲法的文書(constitutional document)にあたる。