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半大統領制(はんだいとうりょうせい、英: semi-presidential system)とは、議院内閣制の枠組みを採りながら、元首として大統領を有する政治制度。
半大統領制は議会と政府との関係の点から見た政治制度の分類の一つで、議院内閣制の枠組みを採りながら大統領が大きな権限を持つ政治制度である。広義では大統領制に分類されており、首相を除いて議員と政府の役職は兼務できない。
フランスの政治学者モーリス・デュヴェルジェは、半大統領制の条件として以下の3点をあげている。
但しデュヴェルジェによる半大統領制の定義は、大統領の選出方法や国家元首の権限など、著作ごとに変化していることが指摘されている。半大統領制をデュヴェルジェが提唱した1970年の"Institutions politiques et droit constitutionnel"では、国家元首の直接選挙を特徴にフランス、フィンランド、オーストリアを例示していたが、フィンランドでは選挙人団による間接選挙が行われていた。また、大統領権限での定義が曖昧な問題もあり1980年のデュヴェルジェの論文でも、大統領は「かなり重要な諸権限(quite considerable powers)」を持つという曖昧さを残したもので研究者によって判断が分かれる結果となった。
イタリアの大統領は選挙といっても議会上下両院の議員と地方代表による間接選挙で選出され、国家元首としての権威はあっても行政や軍事に関する権限は首相のもとにある。首相は大統領によって任命されるが、通常は議会が指名した首班をそのまま受け入れるにすぎず、事実上の首相の任命者は議会ということになる。このようにイタリアの政治体制を検証してみると、同国の大統領の権限は首相のそれに比べると微々たるものであることから、通常は議院内閣制に分類される。それではイタリアの大統領はあくまで国家の象徴にすぎないのかというとそうでもなく、例えば議会の解散権は各方面との調整の上で機を見て大統領一人がこれを決断する専権事項となっている。また、特例ではあるが首相の任命に関しても大統領権限によって議会に議席を持たない民間人を起用することが憲法上は可能である[注 1]。イタリアではこれらが政界再編に影響を及ぼすことが度々あった。
このように半大統領制とは「明らかな議院内閣制でも、明らかな大統領制でもない、共和制の一つの体制」という、いわばグレーゾーンにある政治制度であり、相当数の国がこれに当てはまる可能性がある。このため比較政治学においてもその定義にはコンセンサスが存在しないという、いわば玉虫色の制度と言うことができる。
フランスでは第二次大戦後制定された第四共和国憲法の下で、小党が分立して不安定な政府が連続したため、1958年にド・ゴール首相のもと、議院内閣制のシステムを採りながらも大幅に大統領権限を強化した第五共和国憲法を採用した。これにより、形式的・儀礼的な権限しか持たなかった大統領は「三権の総攬者」として議会解散権・閣僚任免権・条約批准権など大幅な権限を有することとなった。大統領に大きな権限があるにもかかわらず、議院内閣制の枠組みを取っていることから「半大統領制」あるいは「大統領制的議院内閣制(presidential-parliamentary system)」と呼ばれる。このフランスの政治体制が、典型的な半大統領制と見なされている。
フランスでは大統領が首相の任免権を有するが、議会も首相の指名権・不信任権を持っているため、実際には議会の多数党から首相が選ばれるのを常としている。権限の分担としては大統領は外交政策に、首相は内政に責任を有するとされている。
なお、半大統領制における大統領と首相が対立関係にある政党から選出されている状態をコアビタシオン(cohabitation、保革共存)と呼ぶ。この状態によって、両者の性格や政治信念、両政党のイデオロギー、そして支持層からの要求などで両者の抑制と均衡が効果的に機能する場合もあれば、ひどい確執が国家の運営に大きな支障をきたす場合もある。
先述のように、半大統領制の定義や分類については研究者によって大きな隔たりがある。本項では、フランス型の国を挙げる。
など